① 住宅改修のプランの検討
介護保険の給付対象となる住宅改修の種類などを確認し住宅改修のプランを検討します。
② 理由書の作成
住宅改修がなぜ必要なのかを示す理由書を作成します。
(理由書の作成は基本利用者の担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。
利用者に専門の介護支援者がいない場合専門性があると認められるもの(作業療法士、
福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有するものが行います。)
③ 見積り施工
工事の施工業者に工事の見積りを依頼し契約が成立したら工事を行います。工事の前に、
改造場所の写真を日付けを入りで撮り撮影日がわかるようにします。
④ 費用の支払い、必要書類の受け取り
工事が完了したら、利用者がいったん施工業者に全額を払います。このとき領収書、工事費内訳書。工事完了の写真を受け取ります。
⑤ 支給申請書の提出
支給申請書を市町村に提出します。(理由書、領収書、工事費内訳書、工事前後の写真を一緒に添付します。)
⑥ 費用の九割の受け取り
市町村が住宅改修が支給申請どうりに行われたかを確認。その後市町村から費用の九割が支払われます。又利用者本人や家族が材料を購入して住宅改修を行った場合、材料の九割が支払われます。
※住宅改修の範囲
① 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、移動動作、移乗動作、転倒防止に資することを目的として設置するもの。
② 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差、玄関から道路までの通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床のかさ上げなど。
③ すべりの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更
①居室 畳敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更
②浴室 滑りにくい床材への変更 ※滑り止めテープやノンスリップマットは対象外です。
③通路面 すべりにくい舗装材への変更
④ 引き戸などへの扉の取替え
扉全体の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)、ドアノブの変更戸車の設置など
⑤ 洋式便所などへの便器の取替え
和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能つきを含む)への取替え。
※暖房、洗浄機能のみの付加、水洗化、簡易水洗化工事は対象外です。
⑥ ①~⑤の改修工事に付帯して必要な工事
① 手すりの取り付けの際壁下地補強やそれに伴う壁の仕上げ工事(壁紙を張るなど)※仕上げ工事については手すりの下地補強に伴った範囲に限定されます。
② 給排水設備工事
③ 下地補修や根太の補強、路盤の整備
④ 壁、柱の改修工事
⑤ 給排水設備工事、床材の変更

